借金にも時効があるって知っていますか??

借金の時効とは?!

実は借金にも時効というものがあります。このことを借金の「消滅時効」といいます。
しかし、ただほっとくだけで借金がなくなるわけではありません!時効期間が経過した後、「時効の援用」という手続きをしないと、時効の効力は発揮されないと決まっているからです。
しかもこの「消滅時効」は法律上認められていますが、実はほとんど適用される事はないんです!泣
ではなぜ法律で定められているのにほとんど認められる事がないのでしょうか??
まずはこの「消滅時効」について詳しくご説明していきます。

借金の消滅時効とは?

お金を借りた側もしっかりと返す義務はありますが、長期間の間に全く動きがない(返済を一切しなかった場合など)と「消滅時効」という制度により借金が事実上消滅し、返済義務がなくなります。
お!ラッキー!このまま返済せずに無視してよー!」と思った方!この制度はそんなに甘くないんです!!

消滅時効に効力を持たせるにはさらに時効援用という手続きが必要です

消滅時効という制度を有効にするためには、法律上、時効援用という手続きしなければなりません。
なぜこのような手続きを求められるかというと、人によっては時間が経っても返していきたいと考える方もいるので、消滅時効の制度を利用するかどうかは本人の意思に任せるため、というのが理由のひとつと言われています。

時効援用の手続きはどうやってすればいいのか?

時効援用の手続きとは消滅時効制度を利用することをお金を借りた人に伝えるということです。
方法は、口頭でもいいですが、証拠を残すために内容証明郵便を利用するのが一般的なようです。
内容証明に記載する文言などはインターネットで検索すればすぐに出てくると思いますので、今回は省略します。

消滅時効の期間について

この消滅時効にはちゃんとした試算方法があり、それはお金を借りた際の契約(返済計画)により様々です。
書面での契約を交わしていない場合は言った言わないの世界になってしまいますが、この場合は基本的に借りた翌月あたりから計算していいはずです。(※断言はできません)
この試算方法は至って簡単ですが、ここで説明するといっぺんに理解できないと思いますので、まずはご自身で調べる事をおすすめ致します。

時効援用が行えないケース

冒頭でも申し上げましたが、この時効消滅という制度は適用されるのにかなりハードルが高いんです!
一般的な消費者金融や銀行などで借りたお金でこの「消滅時効」が適用されるケースはほとんどありません!それはなぜか?以下に該当する動きがあった場合は、時効援用の期間がリセットされるばかりか、さらに長くなる場合もあります!

1.時効援用の期間中に一円でも返済した
2.裁判所などを通して支払督促の申し立てをされた場合(受取拒否は不可能)

1に関しては借りた側がこの消滅時効を知っていれば回避する事は可能ですが、2の手段を取られた場合はこの時点でもう消滅時効が使える事はありません。(事実上)
当然、貸金業の方はこの消滅時効制度のことも熟知していますので、時効援用の期間を迎える前に、裁判所を通し支払い督促の申し立てを行います。
支払い督促の申し立てをされた場合は拒否する事はできませんので、この時点でもう消滅時効制度は使えないということになります。
ちなみに住所を変えて郵便物が家に届かなくても、居留守を使って書類を受け取らなくてもこの支払督促は成立します。

現実的には借金を法律上無効にする事は難しい

いかがでしたでしょうか?法律上「借金の消滅時効」という制度は存在しますが、成立させるのは99.9%無理という事がお分かりいただけたのではないでしょうか??
ただ個人間の貸し借りであれば消滅時効制度も利用できそうですね!(できればそこまで揉める前に話し合いましょう!)
ただ皆様にはっきり言っておきたい!
借りたお金はしっかりと返しましょう!!!
本日はこれまで!お付き合いありがとうございました。
次回の記事もお楽しみに!

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